支援概要
1業務効率化・人員確保支援事業補助金「①業務効率化・人員確保 緊急支援事業補助金」につきましては、予算額に到達する見込みとなったため、申請受付を終了いたしました。
(01)制度の目的
本補助金は、物価高騰や人手不足により厳しい経営環境に置かれている中小企業者が、収益力の安定・強化を図り、その利益を原資とした賃上げを実施していくため、業務効率化や労働力確保に資する設備投資の支援を目的とします。
(02)補助金の概要
市内で事業を営む中小企業者が今後の賃上げを見据えて実施する、 業務の効率化や収益性向上等を目的とした設備投資(①)や、 従業員の労働環境改善や多様な人材確保を目的とした設備投資(②)に係る経費の一部を補助します。
- 補助対象経費
-
①業務効率化:機械装置、システム導入
②人員確保:施設改修、備品導入
- 補助率
- 補助対象経費の2分の1以内
- 補助額(共通)
- 上限:50万円〜500万円 ※補助対象経費の合計が業務効率化事業(①)においては200万円(税抜)(補助額が100万円)、人員確保事業(②)においては100万円(税抜)(補助額が50万円)未満の場合は、補助対象外です。
- 交付回数等
- 同一年度内において、1中小企業者等につき各事業(業務効率化事業及び人員確保事業)1回に限ります。なお、上限は合計で500万円までです。
(03)用語の定義
本補助金における用語の定義は以下のとおりです。
- 中小企業者:
- 中小企業基本法(昭和38年法律第 154号)第2条第1項に規定する以下に該当する事業者
| 業種 | 中小企業者 | |
|---|---|---|
| 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
|
①製造業、建設業、運輸業 その他の業種 (②〜④を除く) |
3億円以下 | 300人以下 |
| ②卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| ③サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| ④小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
①製造業、建設業、運輸業 その他の業種(②〜④を除く)
- 中小企業者資本金の額又は出資の総額
- 3億円以下
- 中小企業者常時使用する従業員の数
- 300人以下
②卸売業
- 中小企業者資本金の額又は出資の総額
- 1億円以下
- 中小企業者常時使用する従業員の数
- 100人以下
③サービス業
- 中小企業者資本金の額又は出資の総額
- 5,000万円以下
- 中小企業者常時使用する従業員の数
- 100人以下
④小売業
- 中小企業者資本金の額又は出資の総額
- 5,000万円以下
- 中小企業者常時使用する従業員の数
- 50人以下
- 大企業:
- 中小企業者以外の事業者であって、資本金の額又は出資の総額が3億円以上の会社
- みなし大企業:
-
次の各号のいずれかに該当する者
- 発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
- 発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
- 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以 上を占めている中小企業者
- 事業所:
- 現に事業を実施している事務所、営業所、工場等
(04)補助対象者
主な要件
- 中小企業者であること(大企業又はみなし大企業でないこと)。
-
業種が、日本標準産業分類のうち、下記一覧に該当する業種(補助対象業種)のもの。
日本標準産業分類(総務省) - 申請日時点で、市内で補助対象業種を1年以上営んでおり、現に事業所を有していること。
- 市内で従業員を1名以上雇用している市内の事業所に導入する設備投資であり、補助対象業種に属する事業を行うこと。
| 対象となる業種 | 日本標準産業分類 |
|---|---|
| 大分類 C | 鉱業、採石業、砂利採取業 |
| 大分類 D | 建設業 |
| 大分類 E | 製造業 |
| 大分類 F | 電気・ガス・熱供給・水道業 |
| 大分類 G | 情報通信業 |
| 大分類 H | 運輸業、郵便業 |
| 大分類 I | 卸売業、小売業のうち卸売業 |
| 大分類 J | 金融業、保険業 |
| 大分類 K | 不動産業、物品賃貸業 |
| 大分類 L | 学術研究、専門・技術サービス業 |
| 大分類 Q | 複合サービス事業 |
| 大分類 R | サービス業(他に分類されないもの) |
| 大分類 T | 分類不能の産業 |
(05)補助率・補助金額
- 補助率
- 補助対象経費の2分の1以内
- 補助金額
-
- 上限:500万円
- 下限:100万円(業務効率化事業)
50万円(人員確保事業)
- 補助対象経費の合計が業務効率化事業(①)においては200万円(税抜)(補助額が100万円)、人員確保事業(②)においては100万円(税抜)(補助額が50万円)未満の場合は、補助対象外です。
- 補助金額は、複数の補助対象経費の合計額に補助率を乗じて算出します。
また、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とします。 - 業務効率化事業、人員確保事業について各1回まで申請ができます。
(上限は合計で500万円です)
(06)補助対象事業及び経費
- (ア)令和9年1月29日までに完了する事業であること。
- (イ)以下に掲げる事業及び経費であること。
業務効率化事業
- 業務の効率化、高収益化、生産力向上を目的とした設備・機器の導入であること
- 経費区分の例:機械装置費・ソフトウェア費
人員確保事業
- 多様な人材確保や働き方の導入に資する、職場環境改善を目的とした工事、機器の導入であること
- 経費区分の例:工事費(トイレ、更衣室、職場のバリアフリー化等)、備品費(エアコン等)
補助対象とならない経費の例
- 申請者の名義と一致しない取引による経費
- 施設、機器等を長野市外に設置することを主な目的とした経費
- 人員削減、エネルギーコスト削減のみを目的としており、補助の趣旨に合致しない経費
- パソコン、タブレット、車両等の汎用性があり目的外使用が可能な経費
- リース、レンタル、割賦販売により導入する設備を目的とした経費
- 自社内部(グループ企業間を含む)の取引による経費
- オークション品の購入による経費
- 電話代、インターネット利用料金等の通信に係る経費
(07)交付の条件
- 補助事業が完了した日から5年間は、補助事業により取得した機器等(以下「財産」という。)を当該補助事業を実施した事業所から移設しないこと。
- 補助事業を実施した事業所は、補助事業の完了した日からおおむね5年以上、当該事業所として活用すること。ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
- 建築基準法(昭和25年法律第 201号)、消防法(昭和23年法律第 186号)その他の法令等の規定を遵守すること。
- 市長から報告を求められた場合には、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間は、補助事業に係る資料等の提出及び報告をすること。
- 補助事業の実施に係る貸主等の同意を得ていること(事業所の賃借等を行っている場合であって、当該事業所の改修又は補修を行う場合に限る。)。
- その他市長が補助金の交付の条件として市長が必要と認めること。(補助金の申請等)
(09)申請様式
申請様式ページからダウンロードしてください。
-
・これから申請をされる方
各種様式のダウンロードはこちら -
・補助事業を終了した方
各種様式のダウンロードはこちら -
・補助事業の中止・変更がある方
各種様式のダウンロードはこちら
(10)申請書の提出
申請様式は、申請様式ページよりダウンロードしてください。
提出方法
持参または郵送
(締切日当日までの消印有効)
提出先
物価高騰対策緊急支援事業補助金事務局(補助金事務局)
- 住所:
- 〒380-8512 長野市大字鶴賀緑町1613番地
- 場所:
- 長野市役所第二庁舎10階204会議室
- 電話:
- 026-224-5256 または
026-224-5259受付時間9:30~16:30
※土日祝日及び年末年始を除く
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物価高騰対策緊急支援事業
補助金事務局
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