支援概要
2店舗改修 緊急支援事業補助金(01)制度の目的
本補助金は、物価高騰等により厳しい経営環境に置かれている中小企業者等が集客力及び顧客満足度の向上を図り、 その利益を原資とした賃上げを実施していくため、店舗等の改修の支援を目的とします。
(02)補助金の概要
市内の飲食店、小売店、サービス店又は宿泊施設(以下「店舗等」という。)において、中小企業者等が、店舗等の利用促進や顧客満足度の向上による収益力の向上を図るために実施する顧客利用スペースの改修に係る経費の一部を補助します。
- 補助対象経費
- 店舗等の改修に要する改修費、解体・撤去費及び設計費等
- 補助率
- 補助対象経費の2分の1以内
- 補助額
- 1件 上限額:25万円~200万円 ※補助対象経費が50万円(税抜)(補助額が25万円)未満の場合は、補助対象外です。
- 交付回数等
- 同一年度内において、1中小企業者等につき1回1店舗等に限ります。
(03)用語の定義
中小企業者等の定義について
中小企業者等は、次の(ア)から(オ)までに掲げる者をいいます。
- (ア)中小企業基本法(昭和38年法律第 154号)第2条第1項に規定する者
- (イ)特定非営利活動法人であって、常時使用する従業員の数が(ア)に規定する者とおおむね同程度の者
- (ウ)一般社団法人又は一般財団法人であって、常時使用する従業員の数が(ア)に規定する者とおおむね同程度の者
- (エ)中小企業信用保険法(昭和25年法律第 264号)第2条第1項に規定する中小企業者又は同条第3項に規定する小規模企業者に該当する組合であって、(ア)に規定する者とおおむね同程度の者
- (オ)(ア)から(エ)までに掲げる者に準ずる者として市長が適当と認めるもの
| 業種 | 中小企業者 | 小規模企業者 | |
|---|---|---|---|
| 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | 常時使用する 従業員の数 |
|
|
①製造業、建設業、運輸業 その他の業種 (②〜④を除く) |
3億円以下 | 300人以下 | 20人以下 |
| ②卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | 5人以下 |
| ③サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 | 5人以下 |
| ④小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 | 5人以下 |
①製造業、建設業、運輸業 その他の業種(②〜④を除く)
- 中小企業者資本金の額又は出資の総額
- 3億円以下
- 中小企業者常時使用する従業員の数
- 300人以下
- 小規模企業者常時使用する従業員の数
- 20人以下
②卸売業
- 中小企業者資本金の額又は出資の総額
- 1億円以下
- 中小企業者常時使用する従業員の数
- 100人以下
- 小規模企業者常時使用する従業員の数
- 5人以下
③サービス業
- 中小企業者資本金の額又は出資の総額
- 5,000万円以下
- 中小企業者常時使用する従業員の数
- 100人以下
- 小規模企業者常時使用する従業員の数
- 5人以下
④小売業
- 中小企業者資本金の額又は出資の総額
- 5,000万円以下
- 中小企業者常時使用する従業員の数
- 50人以下
- 小規模企業者常時使用する従業員の数
- 5人以下
(04)補助対象店舗
店舗等であって、次の要件を全て満たすものを補助金の対象店舗とします。
- 飲食店、小売店、サービス店又は宿泊施設のいずれかであること。
- 飲食店
- 主として注文により有料で、料理その他の食料品又は飲料を直接提供するもの
- 小売店
- 個人用、家庭用等の消費のために商品を直接販売するもの
- サービス店
- 主として個人に対して、有料で、日常生活に関連した技能若しくは技術又は施設を直接提供するサービスを行うもの
- 宿泊施設
- 一般公衆等に対して、有料で宿泊を提供するもの
- 申請日時点で同一の中小企業者等が1年以上営業を継続していること。
- 交付申請の時点で、その経営に必要な法令等で定める許可、認可等を取得していること。
- 長野市内に所在していること。
- 不特定多数の者等が、自由に出入り又は予約により利用ができること。
- 露店その他の一時的なものでないこと。
- その経営又は運営に暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。以下同じ。)、暴力団関係者(長野市暴力団排除条例(平成26年長野市条例第40号)第6条第1項に規定する暴力団関係者をいいます。以下同じ。)等が参画していないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第 122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を行うものでないこと。
- 販売等を行う物品等又は提供する役務が政治的若しくは宗教的なもの又は公序良俗に反するものでないこと。
- その他市長が適当でないと認めるものでないこと。
(05)補助率・補助金額
- 補助率
- 補助対象経費の2分の1以内
- 補助金額
-
- 上限:200万円
- 下限:25万円
- 補助対象経費が50万円(税抜)未満の場合は、補助対象外です。
- 補助金額は、複数の補助対象経費の合計額に補助率を乗じて算出します。
また、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とします。 - 交付回数は、当該年度において、1中小企業者等につき1回に限ります。
- 交付店舗数は、当該年度において、1中小企業者等につき1店舗等に限ります。
(06)補助対象事業及び経費
補助対象となる事業は、次に掲げる要件をいずれも満たすものとします。
- 令和9年1月29日までに完了することができる事業であること。
令和9年2月1日以降に発注や引き渡し、支払等を行っても、経費は補助対象にできません。 - 以下に掲げる事業及び経費であること
- (ア)店舗等の集客力を向上させるための改修に係る事業
店舗等の意匠の変更又は美観を改善し、集客力を向上させるための改修に係る事業主な取組例
- 内外装のデザイン改修、和洋室化、コンセプト化
- デジタルサイネージの設置(固定型)
- ガラス張りなどによる店内の見通し改善
- (イ)店舗等の顧客満足度を向上させるための改修に係る事業
店舗等の快適性、利便性等を改善し、顧客満足度を向上させるための改修に係る事業主な取組例
- 客席のレイアウト改修、ユニバーサルデザイン化
- 固定式ロッカーやクロークススペースの設置
- トイレや水回りの改修
- 充電スポット等の整備
- イートイン、試着、体験スペースの造作
- (ア)店舗等の集客力を向上させるための改修に係る事業
補助対象経費例(共通)
- ①屋根の改修(張り替え・防水など)
- ②床材・内壁・天井の張替え、内装・外壁の塗装など
- ③ふすま・障子・網戸・畳の改修
- ④床・壁・窓・天井等の断熱改修
- ⑤扉・窓ガラス・サッシの交換
- ⑥ドアの電動化
- ⑦対象店舗の間仕切りの変更
- ⑧看板・オーニング(日よけ)の改修や設置
- ⑨給排水・給湯・空調・衛生(換気を含みます。)等の設備改修
- ⑩電気・ガス等の設備改修
- ⑪その他市長が適当と認めるもの
補助対象とならない経費の例(共通)
- 国、県、市その他の団体から補助金、助成金、支援金等の交付を受ける経費
- 不特定多数の者等が、自由に出入り又は予約により利用できないスペース(従業員や居住者が利用するスペース等)に係る経費(ただし、市長が特に認めるものを除く)
- 賃貸等により店舗等を使用している場合に、物件所有者が改修及び管理の責を負うスペースに係る経費(ただし、使用者の負担により改修を行う場合を除く)
- 改修を伴わない解体及び撤去並びに設計のみに係る経費
- 故障、経年劣化した建築物の部分を、既存のものと概ね同じ位置に概ね同じ材料、形状、寸法、性能のものを用いて原状回復を図る修理または修繕に該当する経費
- 土地又は建物の取得又は賃借、新規の出店、増築に要する経費
- ソフト事業及び経常的な経費
例)ホームページ費、システム改修費、通信費、ポスター等作成費、印刷費等 - 外構整備に要する経費
例)駐車場、門扉、塀、植栽等に係る工事に係る経費 - レンタル、リース等に係る経費
- 備品、消耗品等の対象店舗と一体でなく、固定されないもの(容易に取外し又は設置箇所の変更ができるもの)に係る経費
例)机、椅子、カーテン、パソコン、タブレット端末、据え置き型Wi-Fiルーター、翻訳機、立て看板等 - 金融機関などへの振込手数料(ただし発注先が負担する場合は補助対象とする)、代引手数料、インターネットバンキング利用料、インターネットショッピング決済手数料等に係る経費
- 公租公課
- その他市長が適当でないと認める経費
その他、補助対象経費全般にわたる留意事項
- ア補助対象となる経費は、次の(ア)~(ウ)の条件をすべて満たすものとなります。
- (ア)使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
(経費の使用用途について事業計画書(様式第1-1号に記載があること) - (イ)交付決定日以降に発注し、補助事業期間内に支払が完了する経費
- (ウ)証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
- (ア)使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
- イ補助事業を行うに当たっては、当該事業について区分経理を行ってください。
補助対象経費は当該事業に使用したものとして明確に区分できるもので、かつ証拠書類によって金額等が確認できるもののみとなります。 - ウ電子商取引を利用する際は、必ず事前に交付申請や実績報告に必要な書類(見積書・請求書・領収書等)が受領可能か確認を行ってください。
(07)交付の条件
補助金の交付を受けるためには、次の条件を全て満たす必要があります。
- 補助対象の対象店舗は、補助事業の完了した日からおおむね1年以上、当該対象店舗として活用(営業)すること。ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
- 補助事業について、建築基準法(昭和25年法律第 201号)、消防法(昭和23年法律第 186号)その他の法令等の規定を遵守すること。
- 市長から報告を求められた場合には、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間は、補助事業に係る資料等の提出及び報告をすること。
- 補助事業に係る収支を記載した帳簿を設けるとともに、その証拠となる書類を整備し、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保管すること。
- 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、善良な管理者の注意をもって管理し、効率的な運用を図ること。
- 補助事業の実施に係る貸主等の同意を得ていること(対象店舗の賃借等を行っている場合に限る。)。
- 交付決定後に実施する事業であること
(交付決定日以降に契約締結、事業着手等がされたものに限る。)。 - 令和9年1月29日(金)までに補助事業を完了し、実績報告を行うこと。
- 補助事業が完了した場合は、速やかに実績報告を行うこと。
- その他市長が補助金の交付の条件として必要と認めること。
(09)申請様式
申請様式ページよりダウンロードしてください。
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・これから申請をされる方
各種様式のダウンロードはこちら -
・補助事業を終了した方
各種様式のダウンロードはこちら -
・補助事業の中止・変更がある方
各種様式のダウンロードはこちら
(10)申請書の提出
申請様式は、申請様式ページよりダウンロードしてください。
提出方法
持参または郵送
(締切日当日までの消印有効)
提出先
物価高騰対策緊急支援事業補助金事務局(補助金事務局)
- 住所:
- 〒380-8512 長野市大字鶴賀緑町1613番地
- 場所:
- 長野市役所第二庁舎10階204会議室
- 電話:
- 026-224-5256 または
026-224-5259受付時間9:30~16:30
※土日祝日及び年末年始を除く
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